対象となる「製造物」とは、製造または加工された動産、すなわち人為的な操作や処理が、行われた有体物(不動産を除く。)を指す。ほとんどすべての製品が対象となると考えられます。
したがって、これら以外の未加工の農水産物、動産、工事・修理等のサービス、電気等の無形のエネルギー、ソフトウェア等は適用外となる。
欠陥とは、その製造物の特性、予見される使用形態、引渡し時期等の事情を考慮して、「通常有すべき安全性を欠いていること」で、第三者の生命、身体または財産を侵害するおそれのある状態を指す。
そして、製品の欠陥が製造業者・販売業者により製造、加工、輸入され、市場に流通した時点で存在していることを被害者は証明する必要がある。
製品の欠陥は、様々な形で発生する。
@設計上、デザイン上の欠陥
A製造過程上、点検・管理上の欠陥
B使用説明書等の指示上、警告表示上の欠陥
C開発途上の欠陥(製造業者の責任を一部免責としている)
などである。
「欠陥」の有無については「製造物の特性」、「通常予見される使用形態」、「製造物が引き渡された時期」などの要素を総合的に考慮した上で判断されるとされている。
欠陥製品に起因する損害に対し責任を負うものは下記のとおりとしている。
製造業者等は、当該製造物を引き渡した時から10年間は、本法による責任を負います。ただし、蓄積損害・潜伏損害については、損害が生じた時から10年間となります。
PL事故(製造・販売した商品の欠陥による対人・対物の事故)が発生するリスク。
事故が発生すると、企業イメージ悪化・社会的信頼が失墜にとどまらず、被害に対する損害賠償金費用、争訟費用、リコール費用など多額の経済的負担・損失が考えられます。
PL事故が発生し、損倍賠償請求を受けた場合の企業の補償を補填するための備えが必要です。
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