中小事業主等とは、以下に当たる場合をいいます。
業務災害または通勤災害を被った場合のうち、一定要件を満たすときに労災保険から給付が行われます。
同一の中小事業主が2つ以上の事業の事業主となっている場合、1つの事業の中小事業主として特別加入の承認を受けていても、他の事業の業務により被災した場合は、保険給付を受けることができませんのでご注意ください。
就業中の災害であって、次の1〜7のいずれかに該当する場合に保険給付が行われます。
特別加入の保険給付要件の主な注意点
・原則として特別加入申請書に記載(届出)を行なった業務または作業中の災害
・原則として所定の労働時間内における業務中の災害
給付制限には注意が必要です
労働基準監督署が労災認定を行ないますが、接待でゴルフプレー中のケガなどケースによっては認められない場合もあります。
通勤災害については、一般の労働者の場合と同等に取り扱われます。
「通勤災害」とは、通勤により被った負傷、疾病、障害または死亡をいいます。
この場合の「通勤」とは、就業に関し、@住居と就業の場所との間の往復
A就業の場所から他の就業の場所への移動 B赴任先住居と帰省先住居との間の移動を、合理的な経路および方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとしています。これらの移動の経路を逸脱・中断した場合は、その逸脱・中断の間およびその後の移動は通勤となりません。ただし、その逸脱・中断が、日常生活上必要な行為であって日用品の購入などをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合は、合理的な経路に戻った後の移動は「通勤」となります。
特別加入者が業務災害または通勤災害により被災した場合には、所定の保険給付が行われるとともに、これと併せて特別支給金が支給されます。
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