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労働災害補償保険 特別加入制度(中小事業主等用)

経営者の労災補償の必要性|特別加入の対象は「労働者以外の人」で任意に加入できます。

中小企業経営者のための労働災害補償保険の特別加入制度
労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人には特別に任意加入を認めています。
これが、特別加入制度です。

特別加入者の範囲

中小事業主等とは、以下に当たる場合をいいます。

  • 中小事業主等と認められる企業規模(金融業・保険業・不動産業・小売業は労働者50人以下、卸売業・サービス業は100人以下、左記以外は300人以下)に定める数の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)
  • 労働者以外で上記の事業主の事業に従事する人(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など)

補償の対象となる範囲

業務災害または通勤災害を被った場合のうち、一定要件を満たすときに労災保険から給付が行われます。
同一の中小事業主が2つ以上の事業の事業主となっている場合、1つの事業の中小事業主として特別加入の承認を受けていても、他の事業の業務により被災した場合は、保険給付を受けることができませんのでご注意ください。

業務災害

就業中の災害であって、次の1〜7のいずれかに該当する場合に保険給付が行われます。

1.申請書の「業務の内容」欄に記載された労働者の所定労働時間(休憩時間を含む)内に特別加入申請した事業のためにする行為およびこれに直接附帯する行為を行う場合(事業主の立場で行われる業務を除く)
2.労働者の時間外労働または休日労働に応じて就業する場合
3.@またはAに前後して行われる業務(準備・後始末行為を含む)を中小事業主等のみで行う場合
4.@、A、Bの就業時間内における事業場施設の利用中および事業場施設内で行動中の場合
5.事業の運営に直接必要な業務(事業主の立場で行われる業務を除く)のために出張する場合
6.通勤途上で次の場合
 ア 労働者の通勤用に事業主が提供する交通機関の利用中
 イ 突発事故(台風、火災など)による予定外の緊急の出勤途上
7.事業の運営に直接必要な運動競技会その他の行事について労働者(業務遂行性が認められる者)を伴って出席する場合

特別加入の保険給付要件の主な注意点
・原則として特別加入申請書に記載(届出)を行なった業務または作業中の災害
・原則として所定の労働時間内における業務中の災害

給付制限には注意が必要です
労働基準監督署が労災認定を行ないますが、接待でゴルフプレー中のケガなどケースによっては認められない場合もあります。

通勤災害

通勤災害については、一般の労働者の場合と同等に取り扱われます。

「通勤災害」とは、通勤により被った負傷、疾病、障害または死亡をいいます。
この場合の「通勤」とは、就業に関し、@住居と就業の場所との間の往復
A就業の場所から他の就業の場所への移動 B赴任先住居と帰省先住居との間の移動を、合理的な経路および方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとしています。これらの移動の経路を逸脱・中断した場合は、その逸脱・中断の間およびその後の移動は通勤となりません。ただし、その逸脱・中断が、日常生活上必要な行為であって日用品の購入などをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合は、合理的な経路に戻った後の移動は「通勤」となります。

保険給付・特別支給金の種類

特別加入者が業務災害または通勤災害により被災した場合には、所定の保険給付が行われるとともに、これと併せて特別支給金が支給されます。


「特別加入制度のしおり(中小事業主等用)」(厚生労働省)
(http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040324-5.html)を加工して作成。


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